年金業務・障害年金にお困りなら さいたま市 しまむら社労士オフィス

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障害給付が適用される主な傷病名

・ 眼の障害(診断書様式第120号の1)  
  白内障 緑内障 網膜色素変性症
・ 聴覚・鼻腔・平衡・そしゃく・嚥下・言語機能の障害(様式第120号の2)  
  突発性難聴 鼻呼吸障害 咽頭摘出手術後後遺症 上下顎欠損
・ 肢体の障害(様式第120号の3)  
  上肢又は下肢の離断・切断 関節リュウマチ 脊髄損傷
・ 精神の障害(様式第120号の4)  
  躁うつ病 統合失調症 認知症 知的障害 発達障害
・ 呼吸器疾患の障害(様式第120号の5)  
  肺結核 気管支喘息 慢性気管支炎
・ 循環器疾患の障害(様式第120号の6-1)  
  狭心症 心筋梗塞 悪性高血圧
・ 腎疾患 肝疾患 糖尿病の障害(様式第120号の6-2)  
  慢性腎炎 肝硬変 肝がん
・ 血液・造血器・その他の障害(様式第120号の7)  
  がん(悪性新生物) HIV感染者 その他生活や労働に制限を及ぼす傷病



※本件資料は平成25年9月、埼玉県立職業能力開発センター(さいたま市北区)の技能講習「社会保険の知識と事務手続き」において主任講師を  
 務めた際、厚生年金保険法の講義のなかで使用したものです。